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The Reporting module sets the standard for the transparent investment vehicle and forms the backbone of the INREV Guidelines. Its reporting requirements reflect industry best practice, and their disclosure is mandatory for INREV compliance.
Clear reporting is essential for maintaining good communications between investors and managers. The Reporting assessment makes it possible to set up a comprehensive reporting framework for any type of investment vehicle, quickly and easily.
The Reporting module has been designed to help managers provide the transparency that today’s investors insist on. Transparent reporting in turn gives investors the confidence that managers are operating their portfolios properly.
The committee aim to improve the consistency and presentation of information and encourage greater transparency in reporting to investors and the market in general.
read moreThe SDDS is increasingly important to the industry since its launch in 2012 and now moves onto a higher plane.
read moreBenchmark your investment vehicle and determine your compliance rate with the INREV Guidelines via our new tool.
Download the SDDS 3.1. The template is used for disclosing financial information, including the INREV NAV.
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Our Trends in Investor Reporting report provides insight into current market practices in investor reporting in Europe.
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原則としてマネジャーは、ビークルの特徴、ビークルのパフォーマンスに関する解説、関連するKPIの分析をはじめとする基本データを毎年報告するものとする。年次報告は、投資家にビークルの投資戦略、リスク方針、エクスポージャー、およびマネジャーが事業目的および事業方針にいかに準拠しているかを報告するものである。
年次報告は、ビークルの当該年におけるパフォーマンスおよび活動の年間レビュー、関連するGAAPに従って作成された財務報告書で構成されるのが一般的である。年次報告書に加えて、マネジャーは中間報告書を投資家に提供するものとする。中間報告の頻度および詳細レベルはファンドの資料に定義するものとする。投資家に中間期間におけるビークルの活動およびフォーマンスの最新状況を投資家に伝えることを一般的に目的とし、ビークルの組織、ガバナンス、リスクプロファイルに重要な影響を及ぼす、または重要な影響を及ぼしうる重大な変更について詳細を伝えるものとする。中間報告に加えて、ガイドラインの範囲外であり、より多くの頻度(例えば、毎月1回)で作成される投資家に最新状況を伝える「フラッシュ」レポートといった非公式なツールも存在する。
定量的データおよびKPIは標準データデリバリーシート(SDDS)に定義されるように、これらのガイドラインに従って行われる投資家への報告にとって不可欠なものであり、そうした情報は投資家への報告書に盛り込むものとする。このデータは(SDDSのテンプレートを用いて)年次報告書または中間報告書への附属書類あるいはマネジャーの嗜好に応じて報告書そのものの該当するセクションに盛り込んで提示することも可能である。
便宜上、報告ガイドラインは以下のセクションに分類される。
投資家への年次報告書および中間報告書には、適切な一般に認められた会計原則に基づいて作成された監査済み年次財務諸表または中間財務諸表の要約版が含まれることがある。ファンドマネジャーは監査済みの財務諸表とともにINREV報告開示を単一のパッケージとして、あるいはそれぞれ別々の書類として自由に提出することができる。中間期ごとに投資家に完全な財務諸表を提供することを選択するマネジャーも存在する。そのような財務諸表にはこれらの報告ガイドラインによって開示が義務付けられた一部の情報が含まれていることがあり、必要に応じて参照することができる。当該財務諸表に記載された情報は、年次報告または中間報告の中に記載された情報と全体的に整合性が取れているものとする。
報告ガイドラインは投資家の報告書の内容に照準を定めているが、そのような報告書の体裁やフォーマットについて規定はない。
INREVのSDDSは、自身のシステムにデータを容易にアップロードすることができるフォーマットで要求される主要な税務管理情報を投資家に提供する標準的なデータツールである。各報告要件は当該SDDSデータを参照しており、年次報告および中間報告の内容との関係を示している。
報告の原則およびガイドラインを以下に示す。頻度の欄はガイドラインが年次報告要件または中間報告要件のみであるかどうかを示している。必要に応じて理解を深めるために追加説明を行う。また、ツールや事例のセクションには、負債およびデリバティブの開示説明、自己評価ツールの報告、SDDSのテンプレート、サスティナビリティレポートの事例、キャピタルコールや分配金の報告が含まれている。
年次報告および中間報告は整合性があり、透明性が高く、投資家に有意義な情報を提供するものとする。
マネジャーの報告には、ビークルの全体的なパフォーマンスの理解を得るのに適切な情報、および将来的なパフォーマンスに影響を及ぼし得る要因に関する情報を含めるものとする。
投資家向けの、監査済みおよび未監査の財務諸表、運用報告書の提出の根拠、頻度、時期をファンドの資料に規定するものとする。 マネジャーは年次報告書に加え、少なくとも1回中間報告書を投資家に提供するものとする。 |
年次報告 | 中間報告 |
年次報告に関しては、11.1の 定義にまだ記載されていない条件やKPIを定義する。 | 年次報告 |
SDDSに記載された定量的情報は、INREVが推奨するSDDSのテンプレート、または投資家への年次報告書または中間報告の中で開示されたものを用いるものとする。 |
年次報告 | 中間報告 |
投資家への年次報告書の中で提供する財務諸表は監査済みのものとする。 | 年次報告 |
投資家への年次報告書および中間報告書の全体的なパッケージの要素は、どのような構成であれ、内部的に整合性が取れたものとする。 例えば、マネジャーの報告書、不動産レポートその他の報告書の中で提示された情報は、SDDSのテンプレートと別々の場合は、財務諸表の情報と整合性が取れたものとする。また、投資家への中間報告に含まれた情報の作成の根拠は、投資家への年次報告書と整合性が取れたものとする。いかなる相違や例外事項も説明するものとする。 |
年次報告 | 中間報告 |
通期の監査済み財務諸表を投資家に提出するものとする。これには次のものが含まれる。
SDDSの参照: 1.13 会計基準、1.15 ファンドの監査人、3.3 出資資本の純額、3.4 現金および現金同等物、3.5 発行済み持分数、セクション11. マネジャーおよび関係者に支払う報酬の詳細 |
年次報告 |
Full year-end audited financial statements should be provided to investors. These should contain:
SDDS references: |
Annual |
中間財務諸表の要約を投資家に提供するものとする。マネジャーおよび投資家は中間財務諸表のフォーマットについて合意するものとする。 | 中間報告 |
中間報告については、年次報告で使用したのと同じ用語集およびKPIを用いる。新たな用語またはKPIが使用される場合は、マネジャーはそれらを明示的に定義するものとする。 SDDSの参照: RG.4と同一 |
中間報告 |
年次報告では、ビークルのINREVへの全体的な準拠状況を説明する。 その際、モジュールごとにINREVガイドラインへの準拠レベルを開示する。必要に応じて、関連する説明、調整、計算を含める。 経営陣(例えば、INREVコーポレートガバナンスの枠組みが採用されていない場合)および/またはコーポレートガバナンスを担当する社外役員は報告書およびその根拠をレビューするものとする。 |
年次報告 |
中間報告では、INREVの中間報告ガイドラインへの準拠レベルを開示する。報告要件への準拠レベルの詳細な説明のために、年次報告にも言及するものとする。 経営陣(例えば、INREVコーポレートガバナンスの枠組みが採用されていない場合)および/またはコーポレートガバナンスを担当する社外役員は報告書およびその根拠をレビューするものとする。 |
中間報告 |
中間報告は年末の投資家報告書とあわせて読まれるものであることを発表する。 | Interim |
ビークルの特徴に関する一般的な情報には、まず何よりも、名称、本拠地、法的形態、ビークルの種類(INREVのビークルの種類の定義を参照のこと)、ビークルの仕組みの説明、ビークルの通貨、ビークルの年度末が含まれる。 SDDSの参照: 1.1 ファンドの名称、1.7 ファンドの管轄、1.8 ファンドの法的仕組み、1.9 オープンエンド型またはクローズドエンド型、1.12 報告の通貨、1.16 年度末 |
年次報告
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中間報告 重要な変更を説明する |
ビークルの連絡先。 SDDSの参照: 1.3 問合先情報と1.4 電話番号 |
年次報告
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中間報告 重要な変更を説明する |
ビークルのガバナンスの枠組みおよび管理・運営組織を説明する。例えば、オルタナティブ投資ファンドマネジャー、管理者、受託者、保管人、ジェネラルパートナー、リスクマネジャー、投資アドバイザー、ポートフォリオマネジャー、資産運用業者、不動産管理者、鑑定人、その他主要な機能を必要に応じて特定する。 SDDSの参照: 1.2 マネジャー |
年次報告
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中間報告 重要な変更を説明する |
独立役員および投資家、その他特別委員会の利用などのビークルのガバナンスの枠組みおよび監督の枠組み、および運営方法を特定し、考察する。 |
年次報告
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中間報告 重要な変更を説明する |
INREVコーポレートガバナンスのベストプラクティスの採用レベルを説明する。 |
年次報告
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中間報告 重要な変更を説明する |
年次報告および中間報告に、ファンドの資料で定めるコーポレートガバナンスの枠組みへの準拠レベルを説明するものとする。 |
年次報告
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中間報告 重要な変更を説明する |
ビークルの戦略についての簡潔かつ詳細な概要を提出する。 SDDSの参照: 1.10 ファンドの種類、1.11 INREV種類の分類の定義に従ったファンドの種類 |
年次報告
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中間報告 重要な変更を説明する |
ビークルの運用期間における主要な出来事の日付を説明する(ビークルの期間、投資期間、クロージング日等)。 SDDSの参照: セクション2 重要な日付 |
年次報告
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中間報告 重要な変更を説明する |
主要な出来事の背景におけるビークルの投資の段階(セクター別/地域別)を説明する。 SDDSの参照: RG.17と同一 |
年次報告
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中間報告 重要な変更を説明する |
年次報告および中間報告では、ビークルの資本構造の変更を開示するものとする。 |
年次報告
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中間報告 重要な変更を説明する |
表形式のフォーマットで、投資家のビークルへのコミットメントと出資状況を開示する。特に以下を含めるものとする。
このほか、マネジャーは予想されるコミットメントの実行、資本のリターン/償還、次の期間におけるキャピタルコールおよび償還の要求を開示するものとする。マネジャーはこれらの見通しに用いられる前提を含めることもできる。 SDDSの参照: セクション12 資本出資の詳細、セクション14 持分資本のコミットメント、セクション15 ビークル立ち上げ後の資本出資、セクション18 ファンドの資本の流れ |
年次報告 |
SDDSのセクション7に定義される主要な投資家のリターンおよび関連する測定基準の概要と見解を示す(関連する比較目標、ベンチマーク、指数等)。 SDDSの参照: セクション7 パフォーマンス測定 |
年次報告
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中間報告
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前年度末からの持分クラスの純資産価値および変化の詳細を開示し、考察する(適切な会計純資産価値、取引純資産価値、INREV NAV)。 |
年次報告
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中間報告
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期間中および年度末後に支払った分配金を開示し、考察する(関連する不動産売却などの内在する取引との関連性)。 SDDSの参照: セクション13 分配金、セクション16 ビークル立ち上げ以来の分配金 |
年次報告
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中間報告
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ビークルの報酬体系の資本構造への影響およびビークルレベルのリターンの概要を示す(報酬の資本組み入れの手配など)。 SDDSの参照: セクション11 マネジャーおよび関係者に支払う報酬 |
年次報告
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中間報告 重要な変更を説明する |
ビークルのパフォーマンスに重要な影響を及ぼしている、または及ぼしうるマクロ経済要因の概要を示し、考察する。 これには、経済成長要因、および新規賃貸物件、不動産供給、または開発機会の有無に対するその影響などに関する情報を含めるものとする。このほか、税務・規制環境、および金利および融資条件の動きなど、借り入れ条件の重要な変更を含める。 |
年次報告 |
期間中にビークルに影響を及ぼした重大な出来事、および貸借対照表の日付から12か月間に予想される重大な出来事の概要を明確に示した一覧。取得、売却、投資家への分配金、期間中の全体的な融資または資本構造を含めたビークルの重要な活動の簡潔な説明を提供する。 |
年次報告 | 中間報告 |
SDDSのセクション3.1、3.2、5に定義される、純資産価値、主要な財務比率、評価結果、実現損益、運用実績に関連した情報などの、関連するビークルレベルのKPIを参照し、期間中のビークルのパフォーマンスを分析する。 SDDSの参照: 3.1 総資産価値(GAV)、3.2 純資産価値(NAV)、セクション5 ファンドの実績 |
年次報告 | 中間報告 |
マネジャーや関係者との報酬の取り決めの仕組みについて説明し、見解を示す(関連する資本組込または支払計画、年度末の残高、実現利益、未払い費用、支払い済み費用、または回収した費用を含む)。発生額または未払額と、パフォーマンス基準の達成を関連付ける。該当する場合、この説明には次の詳細を含めるものとする。
必要に応じて、詳細については関連する財務諸表の開示に関する該当するセクションを参照する。 SDDSの参照: セクション11 マネジャーおよび関係者に支払う報酬 |
年次報告 |
中間報告 重要な変更を説明する |
ビークルの純資産価値およびその計算の根拠を開示する。財務諸表と純資産価値を調整するために行った調整の詳細を含め、かかる純資産価値の決定にINREV NAVガイドラインをどの程度利用したかを開示する。INREV NAVまたは他のNAVを決定する際に用いた判断および想定も含めるものとする。 SDDSの参照: セクション4 純資産価値とINREV NAVを一致させるための調整 |
年次報告 |
中間報告 純資産価値、方法論および前提への重要な変更を開示する |
ビークルの実績に照らした現在のパフォーマンスについて考察する(過去5年間のパフォーマンス等)。 |
年次報告 |
年度末以降にビークルに影響を及ぼしたすべての重大な後発事象を説明し、関連する場合はビークルのパフォーマンスに対する影響について見解を示す。 |
年次報告 | 中間報告 |
予見可能な未来におけるビークルの事業における考え得る進展を説明し、ビークルの目的の全体的な達成にどのように調整するかを説明する。 |
年次報告 |
ビークルの運用およびパフォーマンスに影響を及ぼす、または影響を及ぼし得る潜在的なまたは実施された規制面の変更の影響を説明する。 | 年次報告 |
期間の実績に影響を与える一回限りの重大な出来事に関する説明と見解を示す。この開示は、例えば、清算に関連する費用、取引中止費用、一回限りの不動産関連費用、その他の特別な事項または例外的な事項を説明し、見解を示す。 | 年次報告 | 中間報告 |
稼働率レベル、入居エリア別テナントプロファイル、平均賃料、賃貸または売却した新規開発不動産の割合など、ビークルの投資不動産ポートフォリオの現在の進展を説明し、見解を示す。 SDDSの参照: 9.4 資産の数、9.9 2年未満の賃貸契約の終了、9.10 加重平均賃貸契約の残存期間 |
年次報告 | 中間報告 |
期間中における重大な取得または売却の事業的根拠、およびビークルの財政状態および実績に対する影響を説明する。 SDDSの参照: セクション8 投資活動、 5.10 未実現損益、5.11 実現損益 |
年次報告 | 中間報告 |
中間報告では、セクター別および地理別にポートフォリオ配分の概要を示す。 SDDSの参照: ポートフォリオ配分シート |
中間報告 |
年次報告では、セクター別および地理別にポートフォリオ配分の概要、およびビークルの投資戦略に照らして見解を示す(SDDSに記載された詳細なポートフォリオ配分シートに言及する)。 SDDSの参照: ポートフォリオ配分シート、取得/売却件数、取得/売却額(8.1、8.2、8.4および8.5) |
年次報告 |
投資不動産、建設中の不動産、土地および賃貸借に用いる不動産評価方法の概要を示し、見解を示す。これには、使用した方法論、および利回り、ディスカウントレート、資本化比率などの主要な市場データや前提に関する情報を含める。想定した売却シナリオ、想定した資本支出、譲渡税の扱いなど、不動産評価で使用した特定の前提または特殊な前提を説明する。 SDDSの参照: 1.17 英国王立チャータード・サーベイヤーズ協会(RICS)の規則への準拠、9.1 投資・開発ポートフォリオの合計適正価額、9.2 投資ポートフォリオの適正価額、9.3 NOI 利回り、9.5 ファンド資産の総賃貸可能面積 |
年次報告 |
中間報告 重要な変更を説明する |
独立外部評価の対象となる不動産ポートフォリオの割合、および鑑定人の名称および資格、かかる評価の実施日を開示する。これには、鑑定人の報告書の中で開示されるすべての修正および留保の詳細を含める。 SDDSの参照: 資産の3.6%については外部機関による評価、資産の3.7%については内部による評価 |
年次報告 |
市場価格および今期および前期に保有していた物件の賃料収入についての同一条件での動きの分析を提示する。 |
年次報告 |
セクター別/地理別による、賃料の伸びおよび予想される賃料の価値の変動についての見解を示す。提供された市場データはビークルに特有の行動に関連があるものとする。 |
年次報告 |
中間報告 重要な変更を説明する |
インセンティブ、フリーレント期間、テナント改善プログラム、新しい賃貸借契約条件における市場動向への言及により予想される将来の変更など、賃貸契約更改の最新動向を説明する。 |
年次報告 |
中間報告 重要な変更を説明する |
空室率の進展状況およびビークルのパフォーマンス、将来の見通しに及ぼす影響の概要および見解を示す。 SDDSの参照: 9.6 ビークルの資産の純賃貸可能面積、9.7および9.8 空室、9.17 上位10テナント |
年次報告 |
中間報告 重要な変更を説明する |
不動産利回りの推移を説明する(セクター別および地理別等)。 SDDSの参照: 9.3 NOI利回り |
年次報告 |
中間報告 重要な変更を説明する |
適切な場合、その他主要な不動産情報の進展を説明する(セクター別および地理別等)。 |
年次報告 |
中間報告 重要な変更を説明する |
賃貸集約リスクを特定し、見解を示す(予想される賃貸価値別または実際の賃貸価値別)。 |
年次報告 |
中間報告 重要な変更を説明する |
重大な場合、ビークルのパフォーマンスに関係するサービス料の回収、不良債権の清算、その他不動産運用コストなどの特定の要因の影響を説明する。 |
年次報告 | 中間報告 |
重要な場合、とりわけ、投資戦略、開発パイプライン、開発完了段階、住戸の販売状況および賃貸戦略に言及し、ビークルの開発活動の影響を説明する。 |
年次報告 | 中間報告 |
既存物件の期間における、改修、拡張、修繕などの計画または実行中の重大な資本支出プログラムを説明し、定量化する。 SDDSの参照: 8.3 資本出資額 |
年次報告 | 中間報告 |
期間中に実行中の不動産開発の額を定量化する。これには、完了した不動産の件数の詳細、および期間中に投資不動産に譲渡または売却された不動産の件数を含む。開発コスト、関連するコミットメント、開発中の不動産の会計方法を含む。 SDDSの参照: 9.11 開発ポートフォリオの適正価額、9.12 総資産価値(GAV)に対する現在の開発エクスポージャーの比率、9.13 将来の開発プロジェクトへ投資されるまだ実行されていないコミットメントの予想される割合、9.14 開発ポートフォリオコスト |
年次報告 | 中間報告 |
合弁事業および共同投資におけるビークルのポジションを説明し、定量化する。とりわけ、かかるポジションの会計方法、ビークルの全体的な財務プロファイルおよびリスクプロファイルへの影響、事業展望の詳細を含める。 |
年次報告 | 中間報告 |
他のビークル、上場証券、その他の資産のポジションなどの不動産以外の投資商品から得られるリターンの概要を示し、見解を示す。 | 年次報告 | 中間報告 |
ビークルが直面する主要なリスクを説明する。かかるリスクへのビークルの現在のエクスポージャーを説明し、分析する。とりわけ、主要なリスクには次のものが含まれる。
外部からの収支とは別に、株主融資へのエクスポージャーを分析するものとする。 |
年次報告 |
中間報告 重要な変更を説明する |
リスク管理機能の全体的な組織を説明し、主要なリスクおよび不確実性へのエクスポージャーを監視し、軽減する主要な方針および手順に言及する。 |
年次報告 |
中間報告 重要な変更を説明する |
現在のエクスポージャーに言及することにより、リスク管理方針への準拠レベルを説明する。また、具体的な違反および救済計画に関する見解を示す。 |
年次報告 |
中間報告 重要な変更を説明する |
表形式のフォーマットで、ビークルの全体的な財務構造の詳細を説明する。これには、財務コスト、安全措置、リコースの取り決め、満期、金利、融資償却条件を含める。必要に応じて財務諸表の開示に言及する。 SDDSの参照: セクション6 財務 |
年次報告 |
中間報告 重要な変更を説明する |
全体的な戦略および将来展望に言及することにより、ビークルの全体的な財務構造に関する見解を示す。かかる見解は、当該期間または予見可能な未来における重大な新規債務の取り決め状況、債務の期限前弁済、債務再編プログラムに関する情報を提供するものとする。 SDDSの参照: セクション6 財務 |
年次報告 |
中間報告 重要な変更を説明する |
ビークルおよび特別目的事業体(SPV)の現在の主要な財務比率を説明し、見解を示す。インタレストサービスカバレッジ比率、不動産レベルLTV、ギアリング比率、ビークルのかかる比率への一般的なレベルの準拠など。 SDDSの参照: セクション6 財務 |
年次報告 |
中間報告 重要な変更を説明する |
デリバティブ金融商品の利用およびビークルのパフォーマンスへの影響を説明し、見解を示す。主要な条件および適正価額、ならびに財務諸表や純資産価値における取り扱いを開示する。 SDDSの参照: セクション6 財務 |
年次報告 |
中間報告 重要な変更を説明する |
ビークルの財務構造、キャッシュバランス、市況の変化等に言及することにより、ビークルの全体的な金融収入および金融費用を説明し、見解を示す。 SDDSの参照: セクション6 財務 |
年次報告 |
中間報告 重要な変更を説明する |
例外的な状況下では、外部不動産鑑定人が定めた不動産評価におけるマネジャーの乖離を明確に説明し、開示しなければならない。 市場価値パラメーターについてマネジャーと不動産鑑定人の間で見解が異なる場合、これらのパラメーターを明確に説明し、開示しなければならない。特に、オポチュニスティック投資の場合は、マネジャーと外部鑑定人は特定の出来事の発生可能性について異なる意見を持つことがある(それは例えば、マネジャーは政府機関、潜在的な買手またはテナントと協議中であることによる)。 もう一つの乖離の発生例としては、価値の変化に関する意見の相違に関連するものがある(外部評価が実際に行われた日から、報告書が作成された日までに相当な開きがある場合)。 いかなる状況であれ、評価調整を行う際に、経営陣は適切な内部手続き(エスカレーション評価を含む)に従うものとする。 |
年次報告 | 中間報告 |
INREV NAVの開示要件 マネジャーは、純資産価値計算に関連した以下の開示を行うものとする。
調整の注記では主要な前提、使用した方法を説明するものとする。 特に以下を説明するものとする。
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年次報告 |
中間報告 方法論および前提への重要な変更を説明する |
年次報告の中で、測定基準の計算の構成要素を開示するものとする。 | 年次報告 |
マネジャーが請求する手数料の全構成要素の分析を示す開示表を提示するものとする。 これには、パフォーマンスフィー、成功報酬、その他類似の取り決めの要素、またマネジャーの他の関係会社または関係者による、その他の類似の取り決めを含める。 SDDSの参照: 5.13.1 総経費率(TER)- 純資産価値(NAV)(パフォーマンスに対して支払ったまたは発生した金額を除く)、5.13.2 総経費率(TER)- 総資産価値(GAV)(パフォーマンスに対して支払ったまたは発生した金額を除く)、5.13.3 総経費率(TER)- 純資産価値(NAV)(パフォーマンスに対して支払ったまたは発生した金額を含む)、5.13.4 不動産経費率(REER)、セクション11 マネジャーおよび関係者に支払った手数料 |
年次報告 |
詳細な四半期報告書または半期報告書を投資家に提供している場合、マネジャーはいかにして中間報告要件および年次報告要件を適用すべきか?
INREVの報告ガイドラインは、投資家に提出する報告書の体裁よりも内容に焦点を当てている。
多くのマネジャーは最終四半期または半期の注釈を含む完全な年次報告書とともに、3~4回の四半期中間報告書または1回の半期報告書を作成する。これらの中間報告書は要約版であることが期待されるが、マネジャーの裁量により年次報告要件に定められたすべての開示を含めることができる。報告ガイドラインには、投資家に提出する報告書の最低要件が示されている。
状況に応じて、マネジャーは別途提供する年次財務諸表とともに、4回の四半期報告書または2回の半期報告書を投資家に提出する。これらの報告書には中間報告要件および年次報告要件に定められたすべての開示事項が含まれており、従ってその要件を遵守している。その場合、財務諸表が添付されている年次報告書には詳細な中間報告書で提示された情報の概要のみ記載される場合がある。
IFRS 16 requires reclassifying liabilities resulting from future lease payments of land use rights from the property value to financial liabilities. Does this change trigger a change in the computation of the INREV GAV as determined for the INREV expense ratio purposes?
The INREV GAV calculated for the INREV expense ratio purposes should be presented net of future lease payments of land use rights, similarly to what has been done prior to IFRS 16 endorsement. This will align treatment and presentation of these lease payment under INREV with current treatment and presentation by external valuers in the valuation reports.
IFRS 16 requires accounting for lease payments as interest expenses and repayment of lease obligation. Shall we include these lease payments as part of the numerator of the INREV REER?
The INREV REER should include the lease payments incurred during the reported period. The lease payments aim to indemnify the landlord for the maintenance of the building. In case the vehicle would own the building, such costs would be typically included in the REER. Nevertheless, such payments would typically have an immaterial effect on the INREV REER and on any key investment decisions.
How should acquisition costs be treated under INREV in case of merger of funds?
In case of merger of funds with substantial impact on vehicle documentation, strategy and investor base, the unamortised portion of historical acquisition costs from historical structures should be taken over and capitalised and amortised over five years along with the new setup costs arising from the merger.
How should performance fee be recognised for INREV NAV calculation purposes?
For the purposes of calculating INREV NAV, in case the performance hurdle is exceeded, at reporting date, based on the calculation methodology stated in the vehicle documentation, the performance fee should be recognised in full. Care should be taken to assess uncertainty surrounding estimates of income.
The latest update: INREV Guidelines Revision 2014
New Q&As published in March 2020
Reporting
This checklist allows to assess the level of compliance with the INREV Reporting Guidelines. It summarises the disclosure requirements for annual and interim reporting that need to be fulfilled to state compliance with the module.
The annual report is commonly composed of the annual review of the performance and activities of the vehicle for the year and the financial statements. As well as an annual report, managers should provide interim reports to investors, whose frequency and level of detail should be defined in the fund documentation. Interim reports commonly aim to update investors on the activities and performances of the vehicle during the period covered, and provide details of any significant changes that have or could have a material impact on the vehicle’s organisation, governance and risk profile.
If you have any questions please contact the Professional Standards Team under professional.standards@inrev.org or phone +31 (0)20 235 8600.
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